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特定調停の方法

民事再生という手段はマンション等のローンを含む複数の債務に悩む方をターゲットとしてマンションを維持したまま経済的に再生するための公の機関を通した道として2000年11月にスタートしたルールです。

 

民事再生には、破産申告とは異なり免責不許可となる条件がないので浪費などで借金を作った場合でもこの方法は可能ですし破産宣告をすると業務禁止になってしまう立場で収入を得ている人でも手続きが可能になります。

 

自己破産制度では、マンションを手元に残すわけにはいきませんし、その他の選択肢では、元金そのものは戻していく必要がありますので住宅のローンを含めて返していくのは多くの場合は困難だと思われます。

 

しかし、民事再生という処理を採用できれば住宅ローン等のほかの借金はかなりの負債をカットすることもできますので余裕がある状態で住宅ローンを払い続けながら他の債務を返していくことが可能ということになります。

 

ただし、民事再生という選択肢は任意整理と特定調停といった方法とは違って一定の借り入れだけを切り取って手続きをすることは無理ですし破産申請におけるように負債それ自体消滅するわけでもありません。

 

くわえて、そのほかの方法と比べても手順が簡単には進まず手間が必要ですので住宅ローンなどが残っていて住宅を維持する必要がある場合など以外において破産手続き等のその他の方法がない時だけの方法としておいた方がいいでしょう。