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免責不許可による結果

免責不許可事由というのは破産宣告しようとした人に以下のようなリストにあたるときはお金の帳消しは認可しないとする原則を挙げたものです。

 

つまりは、端的に言えば返すのが全然できない方でもそれに該当しているなら債務の免責が却下されるような可能性があるという意味になります。

 

ということで自己破産手続きを申し立て負債の免責を得ようとする際の、最終的な難題がいまいった「免責不許可事由」ということになります。

 

これは主な不許可となる事項の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで極度にお金を減らしたり莫大な債務を負担したとき。

 

※破産財団に包含される資産を隠しこんだり壊したり、債権を持つものに不利益を被るように売却したとき。

 

※破産財団の負債額を悪意のもとに多くした場合。

 

※破産宣告の責任があるのに、特定の貸し手に特別の利益を与える目的で担保を供したり、弁済前に支払った場合。

 

※前時点で弁済できない状況にあるのに状況を伏せて貸方をだましさらなる融資を提供させたり、クレジット等を利用してモノを購入したとき。

 

※虚偽の利権者の名簿を公的機関に提示した場合。

 

※返済の免除の手続きの過去7年以内に免除をもらっていた場合。

 

※破産法の定める破産手続きした者の義務に違反した場合。

 

以上の8つのポイントに含まれないことが要件と言えますが、この内容だけで実際の案件を考えるのはある程度の知識がなければ簡単なことではありません。

 

くわえて、浪費やギャンブル「など」と書かれているので分かるのですがギャンブルといわれても具体例の中のひとつにすぎず、それ以外にも実例として書かれていない条件が星の数ほどあるということなのです。

 

具体例として挙げられていない場合は、個別のパターンを定めていくと際限なくなり実例を言及しきれないような場合や、以前に出た判決によるものがあるので個々の申請が事由に該当するのかどうかは法律に詳しくないとちょっと判断できないことが多いです。

 

でも、まさか自分がそれになるものとは思ってもみなかった場合でも不許可判断をひとたび下されてしまえば判断が覆ることはなく返済の責任が残るばかりか破産申告者であるゆえの社会的立場を7年にわたり受け続けることを強要されるのです。

 

ですので、免責不許可による結果に陥らないためには、破産を考えているステップでほんの少しでも不安を感じる点や不明な点があるときはまず経験のある弁護士に相談を依頼してみて欲しいのです。